テーマ:生活保護法

法の世界の認識論的障害物

あまりにも明白なことなのに、理解してもらえないこと をいかに理解してもらえるように説明するか。 これほど難しいものはない。説明がいらないほど明白なのに理解されないと言うことは、それを見えなくさせている何等かの壁、障害物があるということだ。 そこにあるのに見えない、何だか京極夏彦のミステリのような話しだが、哲学の世界では割りと知られ…
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健康で文化的な最低限度の生活と自衛のために必要な措置

健康で文化的な最低限度の生活と自衛のために必要な措置  どちらも、似たような扱いを受けている。  健康で文化的な最低限度の生活とはいったいいかなるものか。それだけでは確かに抽象的なように思われる。この規定が「健康で文化的な最低限度の生活」需要を満たすような給付を命じているのは明白である。しかし、現に存在する多様な人にどのよう…
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保護と虐待

大人と子どもという圧倒的な力の格差。それを前提として、大人と子どもの間に保護=依存の関係が成り立つ。保護は子どもにとって必須のものだが、だからこそ保護依存関係の中で恣意的支配や虐待が発生しがちなのであり、またそれが不可視にされたり、正当化されたりする。 これをリベラルな憲法学者はどのように論ずるのだろうか。 国家と国民との間…
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生活保護費減額処分取消を求める審査請求書ーー反論書

 反論書のポイントは、  保護費減額決定の違法性を   A 厚生労働大臣による基準改定(引き下げ)の違法性 8条2項、1条・3条違反   B 処分庁における決定過程における違法性 56条、25条2項、9条、1条・3条違反    の二つの側面から論じていること。  Aのみを論じるだけでは決定的に不足。処分庁…
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生活保護費減額処分取消を求める審査請求書

 静岡市で8月12日に行った審査請求について、棄却裁決がでました。  その内容は極めてひどいもの。処分庁が、各審査請求人の日常生活の状況、つまり法的に把握すべきことを義務づけられている「生活状態」や「実際の必要」は知らないと弁明書で自白しているにも関わらず、県は処分庁は知っているはずだと認定。知っていたのであれば、それをどのように考慮…
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エリートの勇み足か、奸計か?福岡老齢加算削減廃止事件最判の憲法25条と生活保護法8条2項の「混同」

 わたしが昨年フランスに旅発った当日、2012年4月2日、千葉勝美が裁判長を務める最高裁第2小法廷が下した老齢加算削減・廃止事件判決はいろんな意味で画期的なものである。  第1に上げるべき意義は、大臣の保護基準設定行為の司法審査のあり方について、始めてまともな法理論を提起したことである。しかし、同時にそこでは驚くべき大胆な「すりかえ」…
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当事者による審査を?ーー公正中立に対して抗議?

原子力規制委員会が敦賀原発2号機直下の断層を活断層だと断定する報告書をまとめた。そんなことはずっと前から分かっていたはずのことなのに、ようやく出たわけだ。  福島の壊滅的事故後でありながら、なぜ原発が稼働し続けているのか、いったいどうなっているのかという疑問に対して、今回の出来事はきわめて重要な答えを与えてくれた。  規制委員会の報…
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生活保護基準の基準

 生活保護基準は勤労の倫理や保護基準以下の生活水準でも一生懸命働いている国民の不満によって決めるべきなのか。前者はともかく、後者、保護を受けているものだけ優遇されているという不満は、一度大臣が設定した保護基準を保護の実施機関が平等に適用していれば案外簡単に解消されるものだ。今回の基準引き下げにおいて保護世帯と比較された一般低所得世帯なる…
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保護費引き下げと朝日訴訟の亡霊

 今回の基準引き下げ(しかも二連続の?)の理由とは何か。先に紹介した財政審「財政健全化に向けた基本的考え方」によれば、公費負担という国民の共有地に安易に依存するフリーライダー問題(共有地の悲劇ーー〔ホームレスの不法占拠批判?〕)がまずあるという。  そして、A「生活保護は、最後のセーフティネットとしての機能を有するものであり、自立の助…
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保護基準  ダブル引き下げ

 生活扶助を基準部会報告書のねじ曲げと根拠なきデフレ対応で引き下げる上に、いったい何をどのように引き下げるつもりなのか。  骨太の方針を検討する第13回経済財政諮問会議(5月28日)に提出された「財政健全化に向けた基本的考え方」(平成25年5月27日 財政制度等審議会)をみると書いてあった。  なんと寒冷地に手厚く支給されている冬期…
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従来通りの運用?  だったら良いのか

「公明党の石井啓一政調会長は同日の記者会見で、『厚労省から『窓口で断ることがないように徹底する』と説明を受けた。取り扱いは変わらないと認識している』と述べた。」  ということだが、厚労省がウソを言っていないとすれば、従来通り水際作戦をやりますよということだろう。  いずれにせよ稼働能力者に対しては従来以上に厳しい審査をするという姿勢…
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生活保護法改正と憲法改正論に通底するもの

5月10日に自民が生活保護法改正案を了承したようだ。 「不正受給」や「不適正受給」を取り締まることが主眼らしい。「不適正」というのは違法ではないが我が党としては許し難いということだろう。そんなことを法律に盛り込もうというのだから、とんでもない代物だ。はっきりと「不正」と言えないことでも取り締まれる魔法の法律。 その魔法はどんな仕掛け…
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